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WEBLOG 労務関連

最低賃金割れの正社員?

こんにちは、富山です。

2022年10月改正シリーズで、

今回は最低賃金について

お話しします。


地域別最低賃金が改正され、

2022年10月から東京都は

1,072円/時

となりました。


「パートタイマーの話でしょ?」

と油断することなかれ!

月給勤務の正社員でも

最低賃金割れの恐れがあります。



具体例としまして、

とみやま社労士事務所に

以下の3名の職員がいたとします。

※解りやすく極端な例で

ご紹介することを

ご了承ください(笑)



この中で今回の改正で、

現在、最低賃金を

割っていないのは?



①八っつぁん

給与:20万円(月給)

内訳
基本給 :18万円
職務手当: 2万円



②熊さん

給与:22万円(月給)

内訳
基本給 :180,440円
家族手当:20,000円
固定残業代:19,560円
(15時間分)



③与太郎

給与:24万円(月給)

内訳:
基本給:181,095円
固定残業代:58,905円
(45時間分)


注)あくまで極端な例です^^;

(1ヶ月平均労働時間を

173時間として計算)



さて、この3名!

最低賃金を割っていないのは・・・



①八っつぁん だけになります。



時給で出すとそれぞれ、


①八っつぁん:1,156円

②熊さん :1,043円

③与太郎 :1,047円



となります。



月給だけで見ると、

八っつぁんが一番安いですが、



与太郎は固定残業の

時間設定が多い。



熊さんは支給されている

「家族手当」が

残業代、最低賃金を計算

する際は除外される。



以上のような点から、

2人は最低賃金を

割ってしまいます。



しかし、仮に熊さんに

支給されている手当、

2万円が家族手当ではなく、

職務手当であった場合、

また話は変わってきます。



先にもお話しした通り、

子供手当は残業代の

計算基礎からも除外されるので、

基本給との内訳も変わってきます。



この辺りのお話は

かなりややこしいので、

また別の機会にでも^^;



こうした賃金形態の見直しも

承っております。


最低賃金の改正をきっかけに、

手当や固定残業を

見直してみませんか?

チェックだけでも承ります。



是非、ご相談ください!



富山 直樹



<編集後記>

修行をしていた

社労士事務所が

こうした労務コンサルを

強みにしていたので、

固定残業代の計算は

入社早々から担当し、

何社も経験いたしました。



本当に良い勉強を

させていただいたと

思っています。



エクセルで計算シートを

作っていましたが、

代表の先生に口酸っぱく

注意されたこと。



「最後は必ず電卓入れろ!」



実際に式がずれていたり、

勤務形態の違う社員が混在し、

正しくなかったりと言った内容が

発見されることも…



今回の

八っつぁん、熊さん、与太郎

のお給料もしっかり、

エクセル入力後、

電卓でも計算いたしました!