こんにちは、富山です。
今回は社労士っぽい内容(笑)
社会保険料のお話です。
私が担当したとある2名の
新入社員のお話です。
学歴:同じ(高卒)
年齢:同じ
基本給:同じ
入社に必要な社会保険、雇用保険
の手続きを済ませ、給与計算を
自社で行っている会社だったので、
「社会保険料の一覧表」を
送りました。
それから数か月後、会社の
総務担当から電話がありました。
「新人2人で出してる給与一緒
なのに、なんで(手取り)給料が
違うの?」
答えは
「お2人の通勤費が違うから」
です。
でも
「通勤費は定期代として払って、
あとは一緒なのでは?」
と思うかもしれませんが、
通勤費にも
社会保険料と雇用保険料が
かかってきます。
具体例を見てみましょう。
弊社、とみやま社労士事務所
(最寄り駅:表参道)
に新入社員が2名入ったとします。
①八っつぁん
大卒新卒
給与:20万円(月給)
最寄り駅:上野
②熊さん
大卒新卒
給与:20万円(月給)
最寄り駅:西馬込
2人の距離は大体同じくらいです。
しかし、
銀座線1本で来れる八っつあんの
1か月定期代は8,310円
一方、熊さんは時間的に一番早い、
浅草線(五反田)~山手線(渋谷)
~銀座線(表参道)
のルートで来ることにした場合、
1か月の定期代は19,310円
そのため2人の社会保険料、
雇用保険料を計算する際は、
①八っつぁん 208,310円
②熊さん 219,310円
で計算しなければならず、
本人負担はそれぞれ
(令和4年9月現在)
①八っつぁん
社保:9,810円
雇保:625円
【合計:10,435円】
②熊さん
社保:10,791円
雇保:658円
【合計:11,449円】
と、約1,000円の差が
月ごとに生じてしまいます。
この金額を給与から控除するため、
新人2人の手取り給与に
差が出てしまったのです。
私が取り扱ったケースでは、
手続き段階から
「可哀そうだけれど、
仕方ないな。」
とも思っており、
社会保険料の一覧表を送った際にも
「お2人で社会保険料が違うので
ご注意ください。」
と簡単な説明はしていたのですが、
もっと細かく説明するべきだったと
反省した次第です。
具体例の八っつぁん、熊さんの
ケースでは今後、
2人が飲みにでも行った際に
互いの手取り給与を知り、
熊さんが
「富山さん!俺の手取り給料、
なんで八っつあんより1,000円も
安いんですか?(泣
俺のこと嫌いなんですか?(泣」
と言ってくる事も懸念事項の1つ
かもしれません。
ちゃんと説明すればいいだけかも
しれませんが、
余計なトラブルを防止するためにも
就業規則に服務規律を定めるのも、
選択肢として良いでしょう。
「社内風紀を守る」
ための事項として、
「給与明細を見せ合うこと及び
それに準ずること」を禁止する
といった内容です。
上記のような入退社に伴う手続き、
就業規則の作成・編集、
少しでも気になりましたら
是非、お気軽に
お問い合わせください。
富山 直樹
<編集後記>
銀行員時代、
交通費はかなり厳格でした。
①定期券は6ヶ月
②購入は現金のみ
(クレジットカード禁止)
③購入後は上司に定期券の
コピーを提出
といった内容でした。
理由は、
①『金額を抑えるため。』
まぁ、納得です。
②『購入後決済までに期間があり、
その間にお金を貸したことになって
しまう。またポイントという余計な
利益を従業員に供与してしまう。』
随分と厳しいです・・・。
③『不正防止のため』
やはり厳しいです・・・。
②、③の理由からモバイルSuica等
での定期券購入は実質不可能でした。
銀行を退職後、社労士事務所に
転職した際に恐る恐る
「クレジットで買っても
いいんですか?」
「モバイルSuicaでも
いいんですか?」
と代表の先生に伺い、
「え?(ぽかーん)」とされた
思い出もあります(笑)
よく「銀行の常識は世間の非常識」
なんて言われたりもしますが、
まさにそれを感じた
エピソードでした(笑)
①6ヶ月定期 については
また別の機会で記事を書きたいと
思います!