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WEBLOG 労務関連

社会保険料の改定、チェックしましたか?

こんにちは、富山です。

10月になり年度の下半期が

スタートしました。


今年の10月は社労士がらみの

変更点が多々…

追いついていけるよう、

記事の更新を

頑張りたいと思います!



そんな中で今日は、

我々社労士が毎年気を付ける

社会保険料!



毎年7月に各個人の

4月~6月の給与を集計。

その年の9月からの個々の

社会保険料を決定する、

『算定基礎届』。



社会保険料は翌月徴収

(9月分の保険料を、

10月のお給料で徴収)

となっている会社が

多いかと思います。



つまり、今月支給の

お給料から社会保険料が

変わる会社が多い
のです。

※中には”当月徴収”の会社も
 あり、その会社は9月から
 変わっております。



給与計算を担当していれば、

こちらで細心の注意を払います。


そして、顧客自身で

給与計算をしている場合は、

社会保険料の

「改定一覧表」の送付と

注意喚起をおこないます。



これが実は変更漏れが

意外とよくあります・・・

それこそ銀行員時代、

お金のプロであるはずの

銀行でも訂正は


何度かありました。



ではもし、

間違ってしまったら?



昇給の度合いや、

ミスに気付いた

時期によっては、

数万円単位になる

可能性もあります。



そうなってしまった場合、

多く取っていた場合には

従業員に返すとして、

足りなかったら

どうしますか?



従業員に、

「ごめんね、今月の

給料から今までの不足分、

〇万円引くね。」

で簡単に済む話では

ないですよね・・・。



こうなってしまった場合、

明確に「こうしなさい!」

という決まりはなく、

・従業員と話し合い、
不足分を分割徴収する
ことにした。

・「会社のミスだから」と
不足分を会社が負担する
ことにした。



どちらのケースも

見たことがあります。



会社とよく相談のうえ

状況や金額を鑑み、

対応を検討します。



こうしたトラブルも

さることながら、

ちょっとしたミスの発見、

修正、大きなトラブルの

予防も社労士の仕事です。



是非、面倒な手続き面も

専門家にお任せください!



社会保険の適用拡大も

いよいよ今月からです。

些細な疑問でも、

是非お気軽に

お問い合わせください!


富山 直樹


<編集後記>

独立開業から1か月が

経過しました。

正直、「1人になったら

結構暇なのかな・・・。」

と思っておりましたが、

ありがたいことに

かなり忙しい

1か月でした(笑)

それこそ、

まだお会いできておらず、

予定調整中の方々も(汗


今月も元氣に

頑張ってまいります!