こんにちは、富山です。
前回の最低賃金の噺と同様、
10月ならではの
チェックポイント!
社会保険料の噺です。
同じく、昨年の
ブログのリメイク版になります。
毎年7月に各個人の
4月~6月の給与を集計。
その年の9月からの個々の
社会保険料を決定する、
『算定基礎届』。
社会保険料は翌月徴収
(9月分の保険料を、
10月のお給料で徴収)
となっている会社が
多いかと思います。
つまり、今月支給の
お給料から社会保険料が
変わる会社が多いのです。
※中には”当月徴収”の会社も
あり、その会社は9月から
変わっております。
私も今月は月初に
顧問先に一斉に
社会保険料の
「改定一覧表」の送付と
注意喚起をおこないました。
これが実は変更漏れが
意外とよくあります・・・
それこそ銀行員時代、
お金のプロであるはずの
銀行でも訂正は
何度かありました。
ではもし、
間違ってしまったら?
昇給の度合いや、
ミスに気付いた
時期によっては、
数万円単位になる
可能性もあります。
そうなってしまった場合、
多く取っていた場合には
従業員に返すとして、
足りなかったら
どうしますか?
従業員に、
「ごめんね、今月の
給料から今までの不足分、
〇万円引くね。」
で簡単に済む話では
ないですよね・・・。
こうなってしまった場合、
明確に「こうしなさい!」
という決まりはなく、
・従業員と話し合い、
不足分を分割徴収する
ことにした。
・「会社のミスだから」と
不足分を会社が負担する
ことにした。
どちらのケースも
見たことがあります。
会社とよく相談のうえ
状況や金額を鑑み、
対応を検討します。
給与計算を
担当されている方、
今一度ご確認を!
富山 直樹
<編集後記>
コロナワクチンを打った後、
まさかの息子が発熱。
コロナやインフル
ではありませんでしたが、
看病していたら
私も移ってしまい、
副反応と風邪の
Wパンチをくらい、
先週は3日間も
寝込んでしまいました^^;
寝ながらでも
最低限の連絡は
返しておりましたが・・・
3連休に仕事をして、
遅れを挽回できましたが、
本当に気を付けようと、
思った次第です。
そして学校の先生、
学童の先生、
保護者の方々に会うたび、
「大丈夫ですか?」
「〇〇ちゃんから聞きました。」
・・・うちのお子様ズ、
どれだけ言いふらしたんだ?(笑)