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WEBLOG 労務関連

社会保険料の改定、チェックしましたか?

こんにちは、富山です。

10月になり年度の下半期が

スタートしました。


今年の10月は社労士がらみの

変更点が多々…

追いついていけるよう、

記事の更新を

頑張りたいと思います!



そんな中で今日は、

我々社労士が毎年気を付ける

社会保険料!



毎年7月に各個人の

4月~6月の給与を集計。

その年の9月からの個々の

社会保険料を決定する、

『算定基礎届』。



社会保険料は翌月徴収

(9月分の保険料を、

10月のお給料で徴収)

となっている会社が

多いかと思います。



つまり、今月支給の

お給料から社会保険料が

変わる会社が多い
のです。

※中には”当月徴収”の会社も
 あり、その会社は9月から
 変わっております。



給与計算を担当していれば、

こちらで細心の注意を払います。


そして、顧客自身で

給与計算をしている場合は、

社会保険料の

「改定一覧表」の送付と

注意喚起をおこないます。



これが実は変更漏れが

意外とよくあります・・・

それこそ銀行員時代、

お金のプロであるはずの

銀行でも訂正は


何度かありました。



ではもし、

間違ってしまったら?



昇給の度合いや、

ミスに気付いた

時期によっては、

数万円単位になる

可能性もあります。



そうなってしまった場合、

多く取っていた場合には

従業員に返すとして、

足りなかったら

どうしますか?



従業員に、

「ごめんね、今月の

給料から今までの不足分、

〇万円引くね。」

で簡単に済む話では

ないですよね・・・。



こうなってしまった場合、

明確に「こうしなさい!」

という決まりはなく、

・従業員と話し合い、
不足分を分割徴収する
ことにした。

・「会社のミスだから」と
不足分を会社が負担する
ことにした。



どちらのケースも

見たことがあります。



会社とよく相談のうえ

状況や金額を鑑み、

対応を検討します。



こうしたトラブルも

さることながら、

ちょっとしたミスの発見、

修正、大きなトラブルの

予防も社労士の仕事です。



是非、面倒な手続き面も

専門家にお任せください!



社会保険の適用拡大も

いよいよ今月からです。

些細な疑問でも、

是非お気軽に

お問い合わせください!


富山 直樹


<編集後記>

独立開業から1か月が

経過しました。

正直、「1人になったら

結構暇なのかな・・・。」

と思っておりましたが、

ありがたいことに

かなり忙しい

1か月でした(笑)

それこそ、

まだお会いできておらず、

予定調整中の方々も(汗


今月も元氣に

頑張ってまいります!

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これ労災になるでしょ?

こんにちは、富山です。

我々社労士が顧問先から

よく聞かれる言葉の一つでしょう。

「これ労災になるでしょ?」

といった言葉です。

ズバリお答えします!

・・・


「答えられません!」

(笑)

「え? おいおい? 社労士だろ?」

となるでしょう。

しかし、労災の認定可否は

個別の状況を精査して、

管轄の労働基準監督署が行います。


故に社労士が安易に

「労災になる。ならない。」

と言った返答はできません。


しかし、

「認定される可能性が高い。」

「認定される可能性が低い。」

と言った返答ならできます。



例えば・・・

飲食店に勤務を始めた、

真っ正直だけれど、

ちょっと間抜けな与太郎さん

与太郎さんが、

①オーダーを受けて調理場で食品を
 包丁で切っている最中に、
 誤って指を切ってしまった。

②勤務時間終了後に調理場で自主
 鍛錬のため、包丁で食品を切る
 練習中に誤って指を切って
 しまった。


と言ったケースがあったとします。

①の場合は労災認定される可能性が

高く、

②の場合は労災認定される可能性が

低い、と考えられます。



しかし、②のケースでもし

与太郎さんが上司から

「新人は自主的に包丁で食品を
切る鍛錬を積んでおくように!」

と言った発言があったとしたら

どうでしょう?


労災を判断する上で重要なのが、

・業務起因性
※業務に内在する危険有害性が
現実化したことが認められること。

・業務遂行性
※労働者が使用者の支配下に
ある状態。


という2つの要素です。

もし上司から自主鍛錬の発言が

あった場合、業務遂行性が

認められる可能性も

出てきます。


飲食店ではないですが、

似たような状況の労災を取り扱った

ことがあり、

その際は認定されました。


ですが、冒頭でも申しました通り、

労災の判断をするのは、

労働基準監督署です。

個別のケースでの判断になります。



ご注意ください。


弊社にお任せいただければ、

複雑な労災書類の作成、

労基署とのやりとりも

対応いたします。

面倒な労災のお手続き、

是非、専門家に任せてみませんか?



富山 直樹


<編集後記>
労災の認定は労基署になると

書いてきましたが、

社労士試験の問題では

「業務災害」「業務外災害」

を問う問題が出てきます。

作業中に・・・

①スズメバチに刺された。

②毒蛇に噛まれた。

③拳銃の流れ弾に当たった。

なんていう過去問が実在します(笑)


そしてかくいう私も、

労災の給付のお世話に

なったことがあります。

銀行員時代のことです。

階段を登ろうとしたところ、

掃除直後で濡れており、

足を滑らせ、

2段目から落ちて

臀部を強打しました(汗

(落語好きとしては

「七段目」と言いたい

ところですが(笑))

救急搬送され、

幸い骨に異常はなかったですが、

2、3日足を引きずりました。

大したことはなかったですが、

総務課長が清掃業者に対し

怒り心頭…。

だいぶお騒がせしてしまいました^^;