カテゴリー
WEBLOG 労務関連 社労士

最低賃金の噺

こんにちは、富山です。

今回のブログは

最低賃金について。

昨年出した同内容ブログの

リメイク版になります。



地域別最低賃金が改正され、

2023年10月から東京都は

1,113円/時

となりました。


具体的には10月の労働分から。

つまり、お給料が

翌月払いの会社では

11月支給のお給料から

この最低賃金が適用されます。



「パートタイマーの話でしょ?」

と油断することなかれ!

月給勤務の正社員でも

最低賃金割れの恐れがあります。



具体例としまして、

とみやま社労士事務所に

以下の3名の職員がいたとします。

※解りやすく極端な例で

ご紹介することを

ご了承ください(笑)



この中で現在、

最低賃金を

割っていないのは?


①八っつぁん

給与:20万円(月給)

内訳
基本給 :18万円
職務手当: 2万円



②熊さん

給与:22万円(月給)

内訳
基本給 :180,440円
家族手当:20,000円
固定残業代:19,560円
(15時間分)



③与太郎

給与:24万円(月給)

内訳:
基本給:181,095円
固定残業代:58,905円
(45時間分)


注)あくまで極端な例です^^;

(1ヶ月平均労働時間を

173時間として計算)



さて、この3名!

最低賃金を割っていないのは・・・



①八っつぁん だけになります。



時給で出すとそれぞれ、


①八っつぁん:1,156円

②熊さん :1,043円

③与太郎 :1,047円



となります。



月給だけで見ると、

八っつぁんが一番安い
ですが、



熊さんは支給されている

「家族手当」が

残業代、最低賃金を計算

する際は除外されるため。



与太郎は固定残業の

時間設定が多いため。



以上のような点から、

2人は最低賃金を

割ってしまいます。



しかし、仮に熊さんに

支給されている手当、

2万円が家族手当ではなく、

職務手当であった場合、

また話は変わってきます。

先にもお話しした通り、

子供手当は残業代の

計算基礎からも除外されますが、

職務手当は含まれるので、

基本給との内訳も変わってきます。



こうした賃金体系の見直しは、

就業規則とセットで

行うケースが多いです。

最低賃金の改定に合わせて、

まとめて見直してみませんか?



富山 直樹



<編集後記>
先週末、5回目の

コロナワクチンを

打ってきました。

元々インフルワクチンも

強い副反応が出る人なので、

今回も半日くらいは

寝込みました^^;

ただ今年はこの後、

インフルワクチンも

2回打つ予定でいます!

去年とは段違いに仕事が

忙しいので、

インフルなんて

かかるわけにいきません(苦笑)

既に子供の学校では

だいぶ流行っている模様(汗

いつ貰ってきても

不思議ではないです^^;