こんにちは、富山です。
今回のブログは
最低賃金について。
昨年出した同内容ブログの
リメイク版になります。
地域別最低賃金が改正され、
2023年10月から東京都は
1,113円/時
となりました。
具体的には10月の労働分から。
つまり、お給料が
翌月払いの会社では
11月支給のお給料から
この最低賃金が適用されます。
「パートタイマーの話でしょ?」
と油断することなかれ!
月給勤務の正社員でも
最低賃金割れの恐れがあります。
具体例としまして、
とみやま社労士事務所に
以下の3名の職員がいたとします。
※解りやすく極端な例で
ご紹介することを
ご了承ください(笑)
この中で現在、
最低賃金を
割っていないのは?
①八っつぁん
給与:20万円(月給)
内訳
基本給 :18万円
職務手当: 2万円
②熊さん
給与:22万円(月給)
内訳
基本給 :180,440円
家族手当:20,000円
固定残業代:19,560円
(15時間分)
③与太郎
給与:24万円(月給)
内訳:
基本給:181,095円
固定残業代:58,905円
(45時間分)
注)あくまで極端な例です^^;
(1ヶ月平均労働時間を
173時間として計算)
さて、この3名!
最低賃金を割っていないのは・・・
①八っつぁん だけになります。
時給で出すとそれぞれ、
①八っつぁん:1,156円
②熊さん :1,043円
③与太郎 :1,047円
となります。
月給だけで見ると、
八っつぁんが一番安いですが、
熊さんは支給されている
「家族手当」が
残業代、最低賃金を計算
する際は除外されるため。
与太郎は固定残業の
時間設定が多いため。
以上のような点から、
2人は最低賃金を
割ってしまいます。
しかし、仮に熊さんに
支給されている手当、
2万円が家族手当ではなく、
職務手当であった場合、
また話は変わってきます。
先にもお話しした通り、
子供手当は残業代の
計算基礎からも除外されますが、
職務手当は含まれるので、
基本給との内訳も変わってきます。
こうした賃金体系の見直しは、
就業規則とセットで
行うケースが多いです。
最低賃金の改定に合わせて、
まとめて見直してみませんか?
富山 直樹
<編集後記>
先週末、5回目の
コロナワクチンを
打ってきました。
元々インフルワクチンも
強い副反応が出る人なので、
今回も半日くらいは
寝込みました^^;
ただ今年はこの後、
インフルワクチンも
2回打つ予定でいます!
去年とは段違いに仕事が
忙しいので、
インフルなんて
かかるわけにいきません(苦笑)
既に子供の学校では
だいぶ流行っている模様(汗
いつ貰ってきても
不思議ではないです^^;