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WEBLOG 労務関連

これ労災になるでしょ?

こんにちは、富山です。

我々社労士が顧問先から

よく聞かれる言葉の一つでしょう。

「これ労災になるでしょ?」

といった言葉です。

ズバリお答えします!

・・・


「答えられません!」

(笑)

「え? おいおい? 社労士だろ?」

となるでしょう。

しかし、労災の認定可否は

個別の状況を精査して、

管轄の労働基準監督署が行います。


故に社労士が安易に

「労災になる。ならない。」

と言った返答はできません。


しかし、

「認定される可能性が高い。」

「認定される可能性が低い。」

と言った返答ならできます。



例えば・・・

飲食店に勤務を始めた、

真っ正直だけれど、

ちょっと間抜けな与太郎さん

与太郎さんが、

①オーダーを受けて調理場で食品を
 包丁で切っている最中に、
 誤って指を切ってしまった。

②勤務時間終了後に調理場で自主
 鍛錬のため、包丁で食品を切る
 練習中に誤って指を切って
 しまった。


と言ったケースがあったとします。

①の場合は労災認定される可能性が

高く、

②の場合は労災認定される可能性が

低い、と考えられます。



しかし、②のケースでもし

与太郎さんが上司から

「新人は自主的に包丁で食品を
切る鍛錬を積んでおくように!」

と言った発言があったとしたら

どうでしょう?


労災を判断する上で重要なのが、

・業務起因性
※業務に内在する危険有害性が
現実化したことが認められること。

・業務遂行性
※労働者が使用者の支配下に
ある状態。


という2つの要素です。

もし上司から自主鍛錬の発言が

あった場合、業務遂行性が

認められる可能性も

出てきます。


飲食店ではないですが、

似たような状況の労災を取り扱った

ことがあり、

その際は認定されました。


ですが、冒頭でも申しました通り、

労災の判断をするのは、

労働基準監督署です。

個別のケースでの判断になります。



ご注意ください。


弊社にお任せいただければ、

複雑な労災書類の作成、

労基署とのやりとりも

対応いたします。

面倒な労災のお手続き、

是非、専門家に任せてみませんか?



富山 直樹


<編集後記>
労災の認定は労基署になると

書いてきましたが、

社労士試験の問題では

「業務災害」「業務外災害」

を問う問題が出てきます。

作業中に・・・

①スズメバチに刺された。

②毒蛇に噛まれた。

③拳銃の流れ弾に当たった。

なんていう過去問が実在します(笑)


そしてかくいう私も、

労災の給付のお世話に

なったことがあります。

銀行員時代のことです。

階段を登ろうとしたところ、

掃除直後で濡れており、

足を滑らせ、

2段目から落ちて

臀部を強打しました(汗

(落語好きとしては

「七段目」と言いたい

ところですが(笑))

救急搬送され、

幸い骨に異常はなかったですが、

2、3日足を引きずりました。

大したことはなかったですが、

総務課長が清掃業者に対し

怒り心頭…。

だいぶお騒がせしてしまいました^^;

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なんで新人2人の給料が違うの?

こんにちは、富山です。


今回は社労士っぽい内容(笑)

社会保険料のお話です。


私が担当したとある2名の
新入社員のお話です。


学歴:同じ(高卒)

年齢:同じ

基本給:同じ


入社に必要な社会保険、雇用保険
の手続きを済ませ、給与計算を

自社で行っている会社だったので、

「社会保険料の一覧表」を

送りました。


それから数か月後、会社の

総務担当から電話がありました。


「新人2人で出してる給与一緒

なのに、なんで(手取り)給料が

違うの?」


答えは


「お2人の通勤費が違うから」

です。



でも

「通勤費は定期代として払って、
あとは一緒なのでは?」


と思うかもしれませんが、


通勤費にも

社会保険料雇用保険料

かかってきます。



具体例を見てみましょう。



弊社、とみやま社労士事務所

(最寄り駅:表参道)


に新入社員が2名入ったとします。


①八っつぁん

大卒新卒

給与:20万円(月給)

最寄り駅:上野



②熊さん

大卒新卒

給与:20万円(月給)

最寄り駅:西馬込


2人の距離は大体同じくらいです。

しかし、


銀座線1本で来れる八っつあんの
1か月定期代は8,310円


一方、熊さんは時間的に一番早い、

浅草線(五反田)~山手線(渋谷)
~銀座線(表参道)


のルートで来ることにした場合、

1か月の定期代は19,310円



そのため2人の社会保険料、
雇用保険料を計算する際は、


①八っつぁん 208,310円

②熊さん   219,310円


で計算しなければならず、
本人負担はそれぞれ


(令和4年9月現在)

①八っつぁん

社保:9,810円

雇保:625円

【合計:10,435円】


②熊さん

社保:10,791円

雇保:658円

【合計:11,449円】


と、約1,000円の差が
月ごとに生じてしまいます。

この金額を給与から控除するため、
新人2人の手取り給与に

差が出てしまったのです。


私が取り扱ったケースでは、
手続き段階から

「可哀そうだけれど、

 仕方ないな。」


とも思っており、


社会保険料の一覧表を送った際にも


「お2人で社会保険料が違うので
 ご注意ください。」


と簡単な説明はしていたのですが、


もっと細かく説明するべきだったと

反省した次第です。




具体例の八っつぁん、熊さんの

ケースでは今後、


2人が飲みにでも行った際に
互いの手取り給与を知り、


熊さんが


「富山さん!俺の手取り給料、

なんで八っつあんより1,000円も

安いんですか?(泣
俺のこと嫌いなんですか?(泣」


と言ってくる事も懸念事項の1つ
かもしれません。

ちゃんと説明すればいいだけかも
しれませんが、


余計なトラブルを防止するためにも


就業規則に服務規律を定めるのも、

選択肢として良いでしょう。


「社内風紀を守る」

ための事項として、

「給与明細を見せ合うこと及び

それに準ずること」を禁止する


といった内容です。



上記のような入退社に伴う手続き、

就業規則の作成・編集、


少しでも気になりましたら

是非、お気軽に
お問い合わせください。


富山 直樹



<編集後記>

銀行員時代、

交通費はかなり厳格でした。


①定期券は6ヶ月


②購入は現金のみ

(クレジットカード禁止)


③購入後は上司に定期券の
 コピーを提出



といった内容でした。


理由は、


①『金額を抑えるため。』


まぁ、納得です。


②『購入後決済までに期間があり、
その間にお金を貸したことになって
しまう。またポイントという余計な
利益を従業員に供与してしまう。』


随分と厳しいです・・・。


③『不正防止のため』


やはり厳しいです・・・。



②、③の理由からモバイルSuica等

での定期券購入は実質不可能でした。



銀行を退職後、社労士事務所に
転職した際に恐る恐る


「クレジットで買っても

 いいんですか?」


「モバイルSuicaでも

 いいんですか?」


と代表の先生に伺い、


「え?(ぽかーん)」とされた
思い出もあります(笑)


よく「銀行の常識は世間の非常識」
なんて言われたりもしますが、


まさにそれを感じた
エピソードでした(笑)


①6ヶ月定期 については
また別の機会で記事を書きたいと
思います!