こんにちは、富山です。
先日の古巣訪問で、
ブログへのプレッシャーが
だいぶ増進しております^^;
6月に入りまして、
社労士にとっては
身の引き締まる季節に
なりました。
6月~7月にかけて、
社労士は繁忙期!
企業の労働保険と
社会保険の年に1度の
更新の様な手続きがあり、
顧問先の分を一手に
引き受けるのです。
今回はそんな中から、
労働保険の噺です。
※尚、タイトルの「緑色の封筒」。
「高齢者・障碍者雇用状況報告」
というものも、一部の企業には
届いているようです。
同じく、
社労士が対応できますので、
ご相談ください。
さて本題の労働保険に戻ります。
ご存知の方には
基礎知識になりますが、
「労働保険」とは
労災保険と雇用保険を
総称したワードになります。
”保険”というからには
保険料がかかっております。
労災保険は全額企業負担です。
雇用保険は一部、
労働者も負担しており、
毎月のお給料から引かれています。
この時期に求められるのは、
その労働保険料の計算と、
申告・納付の手続きです。
労働保険料はまず、
「過去1年間で、これだけ
労働保険料を支払いました!」
という”確定保険料”と。
「今後1年間で、これだけ
労働保険料がかかりそうです!」
という”概算保険料”を算出し、
その2つの差額を、
納付・還付する手続きです。
正直、
かなり神経を尖らせます^^;
まず、顧問先から賃金台帳を頂き、
内容を精査しますが、
その時点でミスを発見することも
多いです。
雇用保険が正確に
控除されていない…。
特に昨年度は
年度の途中で
保険料率が変わっています。
他にも、
役員を除外したり、
退職者の賃金も計算したり、
賞与も計算したり…
社長さん、
日々の業務もお忙しい中で、
やっていられますか?^^;
今からでも!という方、
是非ご相談ください。
また、ご自分で
頑張りたい方には
厚労省のHPにて
便利なツールも紹介されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html
こちらのページの中ほどで、
「年度更新支援ツール」
というものが紹介されています。
賃金台帳が複雑でないなど、
自分でも十分できそうという方、
是非こちらも
活用してみてください!
社労士も
このツール活用しております^^;
さて、私も血眼になって、
本日も顧問先の賃金台帳を
精査してまいります(汗
富山 直樹
<編集後記>
社労士試験の時期が
近くなり、
受験のアドバイスを
求められることも増えました。
この労働保険に関する項目、
正直かなり実務的なので、
社労士事務所で修行するまで、
あまりイメージが
わきませんでした。
社労士事務所で勤めることは、
社労士試験に有利とは
言い切れませんが、
少なくとも労働保険
に関しては、
私は修行を始めたことで、
かなりイメージができるように
なりました。
カテゴリー: WEBLOG
こんにちは、富山です。
すっかり不定期なブログに
なってしまいすみません(汗
お陰様でお仕事が増えており、
今後も不定期な気まぐれブログ
になる予感しかしないこと、
どうぞご了承ください^^;
さて、今回のテーマはズバリ
「五月病対策」
一般的に五月病と言いますと、
なんとなく体調が良くない、
だるい、憂鬱、
やる気がでない等々
といった症状があると
思います。
4月からの環境変化から
疲れが現れ始める、
また気候の変化等で
自律神経が乱れることも
大いに原因として考えられます。
そしてそんなことが原因で
「社員が突然
会社に来なくなってしまった…」
なんていうことも!?
そんなときの予防策について、
今回は書きたいと思います。
突然来なくなり、
退職代行サービスを
使われたなんて言うのは
まだ良い方だと思います。
問題は音信不通になった場合。
「あの野郎、3日間も
無断欠勤しやがって!
クビにしてやる!!!」
なんていうのは通じません。
無断欠勤や音信不通が
何日以上続いたら
退職を含めどういう
処分になるか、
ちゃんと就業規則、
または雇用契約書に
書いてありますか?
一般的にこうしたケースでは、
14日程度、長いところでも
30日程度で定めている会社が
多いように感じます。
そして会社側も、
この間に連絡を取ろうと
試みる必要はあります。
万が一にも事件や事故に
巻き込まれている
可能性も否定できませんからね。
少し話はそれますが、
法学部の学生が1年生の刑法で
「罪刑法定主義」
という言葉を習います。
簡単に言いますと、
「犯罪を処罰するには
あらかじめどのような行為が、
どのような罰で処罰されるか、
あらかじめ定めて
おかなければならない。」
というものです。
犯罪ではありませんが、
会社のルールも同じです。
あらかじめ定めて
おかなければ、
何かあったときに
対処できない。
何か起きてからでは
遅い!
社労士が、就業規則や
雇用契約書にうるさいのは、
こういった視点も
あります。
そして、もう1つの対策
としてご提案するのが、
”入社時に
「身元保証書」
または
「緊急連絡先」
をもらっておく”
というものです。
「身元保証書」は
近しい親族等に、
万が一企業に損害を与えた場合に、
保証人が本人とともに責任を負う
契約書のことです。
いざとなればこちらの方に
連絡し、対応をとることが
できるというわけです。
私の銀行員時代は、
やはりこの点が厳しく、
入社時と5年目に
身元保証人の更新が
ありました。
また、「身元保証書」までは
必要ないとしても、
「緊急連絡先」を控えておくことは
おススメいたします。
今回の例の様な
トラブルだけでなく、
仕事中に事故が起こって
しまった場合でも役に立ちます。
「いい大人が…、
保育園じゃあるまいし…。」
と思われるかもしれませんが、
転ばぬ先の杖。
用意しておいても、
損はないと思いますよ!?
富山 直樹
<編集後記>
先日、2年間修行をしていた
社労士事務所を
訪問してきました。
お世話になった方が、
ご退職されるとのことで
ご挨拶に。
久々にお会いした方々から
言われた言葉・・・
「ブログ書けよ!」
いや、読んでたんかい!(笑)
はい、書きましたよ(笑)
見ましたら
「見たよ!やっと書いたな!」
とでもLINEください!
ブログ更新の
いいプレッシャーになります^^;