こんにちは、富山です。
2022年10月改正シリーズで、
今回は最低賃金について
お話しします。
地域別最低賃金が改正され、
2022年10月から東京都は
1,072円/時
となりました。
「パートタイマーの話でしょ?」
と油断することなかれ!
月給勤務の正社員でも
最低賃金割れの恐れがあります。
具体例としまして、
とみやま社労士事務所に
以下の3名の職員がいたとします。
※解りやすく極端な例で
ご紹介することを
ご了承ください(笑)
この中で今回の改正で、
現在、最低賃金を
割っていないのは?
①八っつぁん
給与:20万円(月給)
内訳
基本給 :18万円
職務手当: 2万円
②熊さん
給与:22万円(月給)
内訳
基本給 :180,440円
家族手当:20,000円
固定残業代:19,560円
(15時間分)
③与太郎
給与:24万円(月給)
内訳:
基本給:181,095円
固定残業代:58,905円
(45時間分)
注)あくまで極端な例です^^;
(1ヶ月平均労働時間を
173時間として計算)
さて、この3名!
最低賃金を割っていないのは・・・
①八っつぁん だけになります。
時給で出すとそれぞれ、
①八っつぁん:1,156円
②熊さん :1,043円
③与太郎 :1,047円
となります。
月給だけで見ると、
八っつぁんが一番安いですが、
与太郎は固定残業の
時間設定が多い。
熊さんは支給されている
「家族手当」が
残業代、最低賃金を計算
する際は除外される。
以上のような点から、
2人は最低賃金を
割ってしまいます。
しかし、仮に熊さんに
支給されている手当、
2万円が家族手当ではなく、
職務手当であった場合、
また話は変わってきます。
先にもお話しした通り、
子供手当は残業代の
計算基礎からも除外されるので、
基本給との内訳も変わってきます。
この辺りのお話は
かなりややこしいので、
また別の機会にでも^^;
こうした賃金形態の見直しも
承っております。
最低賃金の改正をきっかけに、
手当や固定残業を
見直してみませんか?
チェックだけでも承ります。
是非、ご相談ください!
富山 直樹
<編集後記>
修行をしていた
社労士事務所が
こうした労務コンサルを
強みにしていたので、
固定残業代の計算は
入社早々から担当し、
何社も経験いたしました。
本当に良い勉強を
させていただいたと
思っています。
エクセルで計算シートを
作っていましたが、
代表の先生に口酸っぱく
注意されたこと。
「最後は必ず電卓入れろ!」
実際に式がずれていたり、
勤務形態の違う社員が混在し、
正しくなかったりと言った内容が
発見されることも…
今回の
八っつぁん、熊さん、与太郎
のお給料もしっかり、
エクセル入力後、
電卓でも計算いたしました!