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最低賃金割れの正社員?

こんにちは、富山です。

2022年10月改正シリーズで、

今回は最低賃金について

お話しします。


地域別最低賃金が改正され、

2022年10月から東京都は

1,072円/時

となりました。


「パートタイマーの話でしょ?」

と油断することなかれ!

月給勤務の正社員でも

最低賃金割れの恐れがあります。



具体例としまして、

とみやま社労士事務所に

以下の3名の職員がいたとします。

※解りやすく極端な例で

ご紹介することを

ご了承ください(笑)



この中で今回の改正で、

現在、最低賃金を

割っていないのは?



①八っつぁん

給与:20万円(月給)

内訳
基本給 :18万円
職務手当: 2万円



②熊さん

給与:22万円(月給)

内訳
基本給 :180,440円
家族手当:20,000円
固定残業代:19,560円
(15時間分)



③与太郎

給与:24万円(月給)

内訳:
基本給:181,095円
固定残業代:58,905円
(45時間分)


注)あくまで極端な例です^^;

(1ヶ月平均労働時間を

173時間として計算)



さて、この3名!

最低賃金を割っていないのは・・・



①八っつぁん だけになります。



時給で出すとそれぞれ、


①八っつぁん:1,156円

②熊さん :1,043円

③与太郎 :1,047円



となります。



月給だけで見ると、

八っつぁんが一番安いですが、



与太郎は固定残業の

時間設定が多い。



熊さんは支給されている

「家族手当」が

残業代、最低賃金を計算

する際は除外される。



以上のような点から、

2人は最低賃金を

割ってしまいます。



しかし、仮に熊さんに

支給されている手当、

2万円が家族手当ではなく、

職務手当であった場合、

また話は変わってきます。



先にもお話しした通り、

子供手当は残業代の

計算基礎からも除外されるので、

基本給との内訳も変わってきます。



この辺りのお話は

かなりややこしいので、

また別の機会にでも^^;



こうした賃金形態の見直しも

承っております。


最低賃金の改正をきっかけに、

手当や固定残業を

見直してみませんか?

チェックだけでも承ります。



是非、ご相談ください!



富山 直樹



<編集後記>

修行をしていた

社労士事務所が

こうした労務コンサルを

強みにしていたので、

固定残業代の計算は

入社早々から担当し、

何社も経験いたしました。



本当に良い勉強を

させていただいたと

思っています。



エクセルで計算シートを

作っていましたが、

代表の先生に口酸っぱく

注意されたこと。



「最後は必ず電卓入れろ!」



実際に式がずれていたり、

勤務形態の違う社員が混在し、

正しくなかったりと言った内容が

発見されることも…



今回の

八っつぁん、熊さん、与太郎

のお給料もしっかり、

エクセル入力後、

電卓でも計算いたしました!

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社会保険料の改定、チェックしましたか?

こんにちは、富山です。

10月になり年度の下半期が

スタートしました。


今年の10月は社労士がらみの

変更点が多々…

追いついていけるよう、

記事の更新を

頑張りたいと思います!



そんな中で今日は、

我々社労士が毎年気を付ける

社会保険料!



毎年7月に各個人の

4月~6月の給与を集計。

その年の9月からの個々の

社会保険料を決定する、

『算定基礎届』。



社会保険料は翌月徴収

(9月分の保険料を、

10月のお給料で徴収)

となっている会社が

多いかと思います。



つまり、今月支給の

お給料から社会保険料が

変わる会社が多い
のです。

※中には”当月徴収”の会社も
 あり、その会社は9月から
 変わっております。



給与計算を担当していれば、

こちらで細心の注意を払います。


そして、顧客自身で

給与計算をしている場合は、

社会保険料の

「改定一覧表」の送付と

注意喚起をおこないます。



これが実は変更漏れが

意外とよくあります・・・

それこそ銀行員時代、

お金のプロであるはずの

銀行でも訂正は


何度かありました。



ではもし、

間違ってしまったら?



昇給の度合いや、

ミスに気付いた

時期によっては、

数万円単位になる

可能性もあります。



そうなってしまった場合、

多く取っていた場合には

従業員に返すとして、

足りなかったら

どうしますか?



従業員に、

「ごめんね、今月の

給料から今までの不足分、

〇万円引くね。」

で簡単に済む話では

ないですよね・・・。



こうなってしまった場合、

明確に「こうしなさい!」

という決まりはなく、

・従業員と話し合い、
不足分を分割徴収する
ことにした。

・「会社のミスだから」と
不足分を会社が負担する
ことにした。



どちらのケースも

見たことがあります。



会社とよく相談のうえ

状況や金額を鑑み、

対応を検討します。



こうしたトラブルも

さることながら、

ちょっとしたミスの発見、

修正、大きなトラブルの

予防も社労士の仕事です。



是非、面倒な手続き面も

専門家にお任せください!



社会保険の適用拡大も

いよいよ今月からです。

些細な疑問でも、

是非お気軽に

お問い合わせください!


富山 直樹


<編集後記>

独立開業から1か月が

経過しました。

正直、「1人になったら

結構暇なのかな・・・。」

と思っておりましたが、

ありがたいことに

かなり忙しい

1か月でした(笑)

それこそ、

まだお会いできておらず、

予定調整中の方々も(汗


今月も元氣に

頑張ってまいります!