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WEBLOG 労務関連

お酒を飲んで仕事をしてもいい?

こんにちは、富山です。

このブログを書いている時間は、

思いっきりこんばんはですが(笑)



開業して初めての6月。

社労士の繁忙月ですが、

無事に終えることができました。



年度更新、算定準備に加え、

就業規則の作成も

行っておりました。



社労士の代表的な業務の1つに、

就業規則の作成があります。



正直に言いますと、

この業界に入るまで、

就業規則のことをナメていました。



おそらく、

事業主の方でも同じような

感覚の方がいらっしゃるかも

しれません。



なので、必要性をいまいち

感じていらっしゃらない方に

会うこともありますが、

そんな時に私が言うのは、


「日本に『お酒を飲んで

車を運転してはいけない』

という法律はあるけれど、

『お酒を飲んで仕事を

してはいけない』という

法律は無い。

それを会社で作るのが

就業規則ですよ。」



と、お話しています。



そして作成にあたっては、

やはり専門家に見てもらう

ことをお勧めいたします。



無料で出ている

「モデル就業規則」を

否定はしませんが、

会社も十人十色千差万別!



全ての会社に一律であてはまる

就業規則なんてありません。



実際に会社が独自で作成した

就業規則を見ることも多いですが、

過去に見たものでは、

ハンバーグに

・デミグラスソース

・ガーリックソース

・おろしソース

がかかった様な

内容なんていうのも^^;



要はどれか1つ選べばいいのに、

テンプレートの内容を

全部入れた状態でした。



あなたの会社の

就業規則は大丈夫ですか?


富山 直樹


<編集後記>

就業規則とセットで、

雇用契約書を作成します。

私はエクセルで、

従業員の情報を入力すると、

別シートで雇用契約書が

出来上がるような仕組みを

作っております。


・・・この仕事が、

結構楽しくて好きです(笑)


あーでもない、

こーでもない、

いや、こっちの方がいい!

とデザインや数式を

いじっているうちに、

数時間経過している

なんていうことも^^;

根っからこういうのが

好きな性格です。

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緑色の封筒 届きましたか?

こんにちは、富山です。

先日の古巣訪問で、

ブログへのプレッシャーが

だいぶ増進しております^^;



6月に入りまして、

社労士にとっては

身の引き締まる季節に

なりました。



6月~7月にかけて、

社労士は繁忙期!

企業の労働保険と

社会保険の年に1度の

更新の様な手続きがあり、

顧問先の分を一手に

引き受けるのです。



今回はそんな中から、

労働保険の噺です。



※尚、タイトルの「緑色の封筒」。

「高齢者・障碍者雇用状況報告」

というものも、一部の企業には

届いているようです。

同じく、

社労士が対応できますので、

ご相談ください。



さて本題の労働保険に戻ります。

ご存知の方には

基礎知識になりますが、

「労働保険」とは

労災保険と雇用保険を

総称したワードになります。



”保険”というからには

保険料がかかっております。



労災保険は全額企業負担です。

雇用保険は一部、

労働者も負担しており、

毎月のお給料から引かれています。



この時期に求められるのは、

その労働保険料の計算と、

申告・納付の手続きです。



労働保険料はまず、

「過去1年間で、これだけ

労働保険料を支払いました!」

という”確定保険料”と。

「今後1年間で、これだけ

労働保険料がかかりそうです!」

という”概算保険料”を算出し、

その2つの差額を、

納付・還付する手続きです。



正直、

かなり神経を尖らせます^^;

まず、顧問先から賃金台帳を頂き、

内容を精査しますが、

その時点でミスを発見することも

多いです。

雇用保険が正確に

控除されていない…。

特に昨年度は

年度の途中で

保険料率が変わっています。


他にも、

役員を除外したり、

退職者の賃金も計算したり、

賞与も計算したり…



社長さん、

日々の業務もお忙しい中で、

やっていられますか?^^;

今からでも!という方、

是非ご相談ください。



また、ご自分で

頑張りたい方には

厚労省のHPにて

便利なツールも紹介されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html


こちらのページの中ほどで、

「年度更新支援ツール」

というものが紹介されています。

賃金台帳が複雑でないなど、

自分でも十分できそうという方、

是非こちらも

活用してみてください!


社労士も

このツール活用しております^^;

さて、私も血眼になって、

本日も顧問先の賃金台帳を

精査してまいります(汗



富山 直樹


<編集後記>

社労士試験の時期が

近くなり、

受験のアドバイスを

求められることも増えました。

この労働保険に関する項目、

正直かなり実務的なので、

社労士事務所で修行するまで、

あまりイメージが

わきませんでした。



社労士事務所で勤めることは、

社労士試験に有利とは

言い切れませんが、

少なくとも労働保険

に関しては、

私は修行を始めたことで、

かなりイメージができるように

なりました。